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やっぱ、微妙な話だな。 Quoted: それぞれの条件が独立しているのか微妙ではありますが、webmasterなりに理解するならば、 サービスを提供するMYUTA側が独自アプリを提供し、その上でアップロード・ダウンロードが行われていたこと、 素人では同じことを別の一般的な手段で行うことが困難であること、 が決定的になったということになります。荒っぽく言うならば、このサービスがなければ似たような複製を個人ではできないのだから私的複製ではないし、その過程で行われる送信は自動公衆送信に該当する、ということになりますでしょうか。 であるならば、Yahoo!ブリーフケースその他のストレイジサービス、ましてメイルの添付ファイルなどは、サービス提供者がそれに用いられるブラウザやメイラーなどを専用に開発・配布しているものではありませんし、ファイルのコピー自体、OSの提供する機能として素人が容易にすることが可能なわけですから、この判例のロジックにより著作権法違反となるものではないとwebmasterは考えます。
やっぱ、微妙な話だな。 Quoted: それぞれの条件が独立しているのか微妙ではありますが、webmasterなりに理解するならば、 サービスを提供するMYUTA側が独自アプリを提供し、その上でアップロード・ダウンロードが行われていたこと、 素人では同じことを別の一般的な手段で行うことが困難であること、 が決定的になったということになります。荒っぽく言うならば、このサービスがなければ似たような複製を個人ではできないのだから私的複製ではないし、その過程で行われる送信は自動公衆送信に該当する、ということになりますでしょうか。 であるならば、Yahoo!ブリーフケースその他のストレイジサービス、ましてメイルの添付ファイルなどは、サービス提供者がそれに用いられるブラウザやメイラーなどを専用に開発・配布しているものではありませんし、ファイルのコピー自体、OSの提供する機能として素人が容易にすることが可能なわけですから、この判例のロジックにより著作権法違反となるものではないとwebmasterは考えます。