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「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す

私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。  中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじ...

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コメント

どこまで糞なんだこいつら

id:whatsmyscene編集GJ。impressの記事タイトルは誤報。「キャッシュとして保存することも違法行為になってしまうのか」→「そうだ。訴訟する」どう解釈しても法改正後はYouTubeを見るだけで違法。

通信でストリームを受信することをダウンロードと言わず何をダウンロードと言うのか。ローカルにコピーが残るかどうかは究極的には送信側ではわからない

勉強不足>それが複製にあたるかどうかの知識はない

津田君頑張れ!

要するに「違法です」と言える環境を作りたいわけで

「ストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わない」宇宙の法則が乱れる。

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「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
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