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コメント
"(ツイッターを使用して選挙運動を行うことについて)
公職選挙法第142条第1項は、選挙運動のために使用する文書図面につい
て、同条に規定する通常葉書又はビラのほかは、頒布することができないと規定
しています。
コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の意識の表示は文書図
画に該当するものですが、同条の規定により選挙運動のために頒布することがで
きる文書図画ではないことから、現在、お尋ねのツイッターは選挙運動のために
使用することができません。"
ツイッターは選挙運動のために使用することができません / 記載した内容によって、その内容が選挙運動のために使用されるものと認められる場合には、規定に抵触することとなります






