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シーサー株式会社

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122条の「出所明示義務違反」は親告罪ではないので、著作権者のアクションがなくても法的責任を問えるとする見解。

『本人に連絡して告訴手続をとってもらうまでもない。単に警察に通報すればいいだけである。』

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ナガブロ: 竹熊氏の著作権法違反は親告罪ではない
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