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女性の社会進出に伴って、結婚後夫婦を同姓にする民法上の規定の弊害が指摘されるようになった。現在、国会では、選択的夫婦別姓制度を認めるように民法を改正するかどうかをめぐって、継続審議となっている。夫婦同姓問題を解決するにはどうすればよいのか、氏名の自己決定権という、より一般的な観点からこの問題を考えてみたい。 1. 夫婦別姓か夫婦同姓か 夫婦別姓(夫婦別氏)とは、結婚後も、夫婦が同じ氏/姓を称することである。民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とあり、 戸籍上の夫婦...
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夫婦別姓反対派は、夫婦別姓の容認が家族制度の解体につながると危惧するが、私は、夫婦別姓ぐらいで家族の絆が弱まるとは思わない。皆さんは、姓がたまたま同じ赤の他人と、姓が異なる母方の親戚と、どちらに親類としての強い絆を感じるだろうか。明治時代以前の日本では夫婦別姓が実践されていたが、それが家族崩壊をもたらしたとする証拠はない。家族崩壊をもたらさないかぎりにおいて、夫婦の個人の自由は尊重されるべきである。
夫婦別姓反対派は、夫婦別姓の容認が家族制度の解体につながると危惧するが、私は、夫婦別姓ぐらいで家族の絆が弱まるとは思わない。皆さんは、姓がたまたま同じ赤の他人と、姓が異なる母方の親戚と、どちらに親類としての強い絆を感じるだろうか。明治時代以前の日本では夫婦別姓が実践されていたが、それが家族崩壊をもたらしたとする証拠はない。家族崩壊をもたらさないかぎりにおいて、夫婦の個人の自由は尊重されるべきである。