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本件建物の耐震強度が法令で定められた基準を満たしていないことが発覚したため、休業し、上記建物を建て替えた原告(被控訴人・附帯控訴人)が、被告県(控訴人・附帯被控訴人)の建築主事において、建築確認に関する事務を適正に遂行し、違法建築物の出現を未然に防いで建築主に不測の損害を被らせないようにすべき注意義務を怠った等として、被告らに対し、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、被告らが控訴し、原告が附帯控訴をした事案において、本件建築主事には、本件建築確認申請にかかる建築確認審査において、注意義務違反がある...
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